業務のご案内

相続登記

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記は『戸籍等収集・遺産分割協議書の作成・登記申請』等やることが多岐に渡ります。
上記面倒な作業はすべて司法書士に一任いただけます。
一般的な事案における相続登記は71,500円(税込、実費除く)にて承っております。

預貯金・証券口座の解約・名義変更

口座名義人の死亡を銀行等が知った場合、口座は凍結され、以後、引き出し・引き落とし等の手続きはできなくなります。口座内の資産を相続人へ承継するには、所定の手続きが必要となります。当事務所では、預貯金・証券口座の解約・名義変更手続きの代行を承っております。

相続放棄

相続放棄により、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。とりわけ、亡くなられた方に多額の借金がある場合等に有用な手続きです。
相続放棄には期限があります。また実務上の注意点も多数あります。相続放棄についてお困りの場合、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

遺言書作成支援

遺言には、遺言者の最終意思の実現、相続人間における将来の紛争を回避する等の意義があります。遺言者様の遺言内容の実現に寄与できるよう、当事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援、自筆証書遺言書保管申請書の作成を承っております。

遺言書検認申立書類作成

遺言書の検認とは、家庭裁判所において相続人立会いのもと遺言書の内容を確認する手続きのことをいいます。自筆の遺言書を発見した場合、検認手続きが必要となります。遺言書の検認手続きを行わないと、遺言内容に沿った手続きの実現ができません。法律上も遅滞なく検認を請求することが求められておりますので、迅速な対応が必要となります。

成年後見申立書類作成

成年後見制度とは認知症などによって、判断能力が十分でない方を対象に、後見開始等の審判の申立てにより、成年後見人等を選任することで本人の保護を図る制度です。当事務所では成年後見申立書類の作成によりお客様のサポートをいたします。

その他裁判所提出書類作成業務

特別代理人選任申立書、不在者財産管理人選任申立書、相続財産管理人選任申立書等、各種裁判所提出書類作成業務を承っております。

不動産登記

所有権保存、売買・贈与による所有権移転、抵当権の設定・抹消、住所・氏名変更登記等、各種不動産登記の申請代理を承っております。

会社・法人登記

会社の設立、役員変更、本店移転、目的変更、解散・清算人就任、清算結了、清算結了登記の抹消等、各種会社・法人登記の申請代理を承っております。